これなら子どものものになるから、相続税はかからないはず。
これは間違いです。
このような預金を名義預金と言いますが、これが税法上子どものものだと認められるのにはいくつか条件があります。
・通帳やはんこは子供が管理すること。
・贈与契約書を作ること
・親の口座から子供の口座へ振り込むこと。
以上をきちんとしておけば贈与が成立し、貯金したお金は子供の財産になります。
税理士さんから聞いた話なので間違いないです。
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